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 第3回特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)

 厚生労働省の発表によりますと以下のとおりです。

  昨年11月24日(土)に全国12都道府県で実施された第3回試験の結果

 (1)受験者数 2,629人
 (2)合格者数 1,912人
 (3)合 格 率 72.73%

 〔合格基準〕

   100点満点中、58点以上、かつ、第2問は10点以上とする。

 〔 配 点 〕
       @ 第1問は、70点とする。
       A 第2問は、30点とする。

 〔出題の趣旨及び配点〕

  第1問について

 (1)小問(1)〔配点〕 10点

 〔出題の趣旨〕
  Xの主張に基づいてXの代理人である特定社会保険労務士として、都道府県労働局長にあっせんを
 申請する場合の「求めるあっせんの内容」について、当事者間の権利関係を踏まえて請求すべき内容の
 記載を求めるものである。権利義務を踏まえての記載であるから訴状の「請求の趣旨」のように権利関係に
 立った記載が必要であり、本件の設例において請求すべき権利関係の基本的理解を問うもの。

 (2)小問(2)〔配点〕20点

 〔出題の趣旨〕
  Xの代理人である特定社会保険労務士として、Y社に対して本件解雇が権利濫用で無効であると
 主張する場合の請求原因となる具体的事実の主張(権利濫用を根拠づける事実)の要旨(5項目)を
 箇条書きでの記載を求めるもの。当事者の言い分の中から主張しうる要件事実を的確に
 具体的項目として簡潔に把握しているか、それを主張事実としてまとめられるかを問うもの。

 (3)小問(3)〔配点〕20点

 〔出題の趣旨〕
  Y社の代理人の立場に立って、本件設例における配転(解雇ではない。)が、権利の濫用ではないと
 主張する場合の具体的主張事実(本件配転を正当づける事実)の要旨(5項目)を箇条書きで記載を
 求めるもの。Y社の代理人の立場で本件事案から主張事実を簡潔に把握してまとめられるかを問うもの。

 (4)小問(4)〔配点〕10点

 〔出題の趣旨〕
  本設例についてXの代理人である特定社会保険労務士として、個別労働関係紛争解決の
 「あっせん」手続において、事案の「見通しを踏まえて」解決を図るとした場合、実際上どのような
 対応による具体的な解決方向が妥当かを問うもの。単に紛争が解決すればよいというのではなく、
 本件紛争の見通しを踏まえた解決策とその場合の留意事項を問うもの。

 (5)小問(5)〔配点〕10点

 〔出題の趣旨〕
  本設例について、Y社の代理人の立場に立って上記の「あっせん手続」において、Xが要求する
 K社への在籍出向についてY社として応じなかった理由(Xを解雇した理由ではない。)をどう説明するか
 につき、代理人としての説明内容を合理的に構成をして的確な説明としてまとめられるかを問うもの。

  第2問について

 (1)小問(1)〔配点〕15点

 〔出題の趣旨〕
  紛争解決手続代理業務と社会保険労務士法第22条第2項の適用のない社会保険労務士としての
 相談業務との関係及び顧問会社の社員の退職に際し社会保険労務士業務として雇用保険の
 受給手続の相談を受け指導した元社員から申立てられた退職金増額請求の紛争解決手続代理業務を
 顧問の会社の代理人として受任できるか、紛争解決手続代理人としての倫理を問うもの。

 (2)小問(2)〔配点〕15点

 〔出題の趣旨〕
  顧問として会社から継続的に社会保険労務士業務を受任している特定社会保険労務士が、
 当該顧問会社を相手方とする都道府県労働局長に対するあっせん申請の代理業務の依頼を
 受けた場合、その事件を受任して代理人となることができるかについての倫理上の理解を問うもの。   

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